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転出・転居届

2015年4月20日

お引越の2週間前からお引越当日までに、現在お住まいの市区町村役場へ「転出届」を提出し、「転出証明書」を発行してもらわなければなりません。「転出証明書」は新住所への転入手続きなどで必要になるため、大切に保管しておきましょう。転出を届け出る際は、運転免許証やパスポートなど身分を証明できるものと印鑑が必要になります。また、手続きは本人、世帯主以外にも、委任状があれば代理人が行うこともできます。

万が一、何らかの理由でお引越前に提出できなかった場合でも、お引越後14日以内であれば手続きが可能です。
しかし、それ以上の期間を過ぎると、裁判所から過料という罰則を受ける可能性がありますので注意しましょう。
ほかにも、市区町村役場で行う手続きには以下のような項目があるため、転出届と同時に行っておくことをおすすめします。

  • 国民健康保険の「資格喪失届」と国民健康保険証の返納
  • 国民年金の住所変更(国民年金手帳が必要。転入時の手続きのみでよい場合もあります)
  • 印鑑登録の廃止(印鑑登録証が必要。自治体によっては、転出届を出すと自動的に印鑑登録を廃止してくれる場合もあります)
  • 福祉、医療、手当などの手続き(乳児医療費助成、児童手当、介護保険、後期高齢者医療費助成など)
  • 犬の登録変更(旧鑑札、狂犬病予防注射済票、印鑑が必要。転入時の手続きのみでよい場合もあります)

なお、市区町村によって内容が異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。